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)その叔母の姉R子(遺産相続の権利がある)が最近亡くなっており、叔母の姉R子は他の兄弟に亡くなっても言わないで欲しいと言っていました

事実を告げて処理されるが正当です・まともなをしておいたが気持ち的にすっきりします
検認後の父の遺言についてです
お兄様が遺言を認めずと仰っているについて、具体的には何をならないか分かりませんが(遺言自体無効というなか、遺言は有効だけど心情的に認めたくないというなか、それとも遺留分減殺請求をするから遺言のとおりの相続にはならないというなか)、遺言が有効であり、貴殿がなられている遺言の内容のとおりだとしますと、遺言のうち、お母様が相続するであった動産の共有持分2分の1については、相続の効力が生じないになったので、この指定相続分だけ法定相続になります
でも気持的には放棄する気持でいますが私はだいたい○分の○の分配があるかなと思いまして
祖母の子は3人ですかね
母には、兄と弟がいます
すべて相続の手続きが必要になります小額な預貯金は別ですがあなたの印鑑証明・直筆の署名・押印がないと下ろしたり名義書き換えは出来ません